限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請について
申請手続き案内
内容
「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて医療機関に提示することで、 同月内の医療機関ごと(外来・入院別。また、医科・歯科別)の医療費の負担を世帯の所得に応じた限度額までに抑えることができます。(入院中の食事代や保険適用外の自費分は、限度額の適用対象外)
ただし、70歳未満で短期証交付世帯のかたは限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付を受けることができません。(詳しくは下段「受領委任払制度について」を参照)
認定証の交付申請を行うときに保険料に未納がある場合は、保険料の納付相談が必要となります。
各世帯の限度額、食事代等についてはこちらのページを参照してください。
長期入院について
受領委任払制度について
申請により医療機関等の窓口での支払いが限度額+αに抑えられ、+αの金額を保険料に充当していただきますが医療費としては限度額までの支払いで済むようになります。
この制度は医療機関によって利用できない場合があります。あらかじめ、医療機関に受領委任払制度が利用できるか確認してください。
マイナ保険証について
マイナ保険証をぜひご利用ください。
※1 前年中の所得をもとに所得区分を決定しています。所得未申告の場合は判定ができないため限度額が適用されません。また、保険料に滞納がある場合も限度額が適用されない場合があります。
市民税非課税世帯のかたが申請月を含む過去12か月 (市民税非課税期間のみ)以内に91日以上入院している場合、手続きにより食事代が更に減額されます。
受付窓口
福祉部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)
受付時間
月曜日から金曜日 開庁日の8時30分から17時15分
持参いただくもの
- 国民健康保険証 (減額対象者のもの)
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの)
- 世帯主と該当者(認定を受けるかた)のマイナンバーカード
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
- ※ 長期入院に該当するかたは、申請月を含む過去12か月以内に91日以上入院していることがわかるもの(領収書など)
(例)令和6年2月6日に申請した場合、申請日の属する月は2月となり、入院日数の確認対象期間は令和5年3月~令和6年2月5日です。
(注)本年1月2日以降に岡崎市に転入された場合は、1月1日時点に居住されていた市町村において発行された、所得(課税)証明書または市民税非課税証明書がないと認定証を即日発行できない場合があります。
関連資料
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