限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請について
申請手続き案内
内容
「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて医療機関に提示することで、 同月内の医療機関ごと(外来・入院別。また、医科・歯科別)の医療費の負担を世帯の所得に応じた限度額までに抑えることができます。(入院中の食事代や保険適用外の自費分は、限度額の適用対象外です。)
認定証の交付申請を行うときに保険料に未納がある場合は、保険料の納付相談が必要となります。
ただし、70歳以上75歳未満のかたは、所得によっては認定証の交付が不要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
また、マイナ保険証をお持ちのかたは、医療機関等でマイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく窓口負担額を限度額までに抑えることができます。このため、限度額適用認定証の事前申請は不要です。(ただし、以下の長期入院に該当するかたは、別途申請が必要です。)
マイナ保険証をぜひご利用ください。
各世帯の限度額、食事代等についてはこちらのページを参照してください。
長期入院について
注意事項
- 前年中の所得をもとに所得区分を決定しています。所得未申告の場合は判定ができないため限度額が適用されません。また、保険料に滞納がある場合も限度額が適用されない場合があります。
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令和6年12月2日以降、有効期限内の紙の保険証をお持ちでないかたで、マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナ保険証のオンライン資格確認により限度額の区分を確認できることから、限度額適用(標準負担額減額)認定証は交付されません。
持参いただくもの
- 国民健康保険の保険証等 (発行対象者のもの)
- 被保険者証又は資格確認書
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの)
- 世帯主と該当者(認定を受けるかた)のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
- 長期入院に該当するかたは、申請月を含む過去12か月以内に91日以上入院していることが分かるもの(領収書など)
(注)本年1月2日以降に岡崎市に転入された場合は、1月1日時点に居住されていた市町村において発行された、所得(課税)証明書または市民税非課税証明書がないと認定証を即日発行できない場合があります。
受付窓口
福祉部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)
受付時間
月曜日から金曜日 開庁日の8時30分から17時15分
関連資料
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