保険給付の種類(高額療養費・入院時の食事代)
高額療養費について
内容
1か月間(1日~月末)にかかった医療費が高額となり、下表の自己負担限度額を超える場合は、申請により限度額を超えた額を支給します。(入院時の食事代や保険適用外の自費分は対象外)
70歳未満のかたの場合は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方せん元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。
高額療養費の申請が出来る場合は、約3か月後にハガキまたは封書で通知いたします。
申請時に医療機関等の領収書が必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分 ※1 |
世帯全体の限度額 |
4回目以降 ※3 |
|
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円 +(10割の医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(10割の医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(10割の医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
市民税非課税世帯 ※2 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 70歳未満のかたの所得は、基礎控除後の総所得金額です。
※2 市民税の賦課期日(1月1日)時点で海外に住所を有している場合は、市民税非課税世帯としては扱えません。
※3 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。
70歳以上75歳未満「現役並み所得者」の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
世帯全体の限度額 |
4回目以降 ※2 |
---|---|---|
現役並み3 ※1 課税所得690万円以上 |
252,600円 +(10割の医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並み2 課税所得380万円以上 |
167,400円 +(10割の医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
現役並み1 課税所得145万円以上 |
80,100円 +(10割の医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
※1 所得区分が「現役並み3」のかたは、マイナ保険証の利用または高齢受給者証を提示することで限度額が適用されます。(限度額適用認定証の作成は不要です)
※2 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。
70歳以上75歳未満「一般所得者・低所得者」の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来の限度額 [個人ごと] |
外来+入院の限度額 [70歳以上のかたの合計] |
|
---|---|---|---|
一般 ※1 (課税所得145万円未満 低所得者1・2に該当しないかた) |
18,000円 (年間限度額 144,000円) |
57,600円 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以 上高額療養費に該当したときの、4回 目以降の限度額は44,400円 受けた回数除く) |
|
低所得者2 ※2 ※4 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1 ※3 ※4 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 所得区分が「一般」のかたは、マイナ保険証の利用または高齢受給者証を提示することで限度額が適用されます。(限度額適用認定証の作成は不要です)
※2 低所得者2とは、市民税非課税世帯のかたです。
※3 低所得者1とは、低所得者2に該当し、かつ所得のないかたです。
※4 市民税の賦課期日(1月1日)時点で海外に住所を有している場合は、低所得者としては扱えません。
マイナ保険証について
マイナ保険証の利用により事前の手続きなく窓口負担額を限度額までに抑えることが可能です。(マイナ保険証の利用にはオンライン資格確認を導入している医療機関などである必要があります。)※1
マイナ保険証をぜひご利用ください。
※1 前年中の所得をもとに所得区分を決定しています。所得未申告の場合は判定ができないため限度額が適用されません。また、保険料に滞納がある場合も限度額が適用されない場合があります。
市民税非課税世帯のかたが申請月を含む過去12か月(市民税非課税期間のみ)以内に91日以上入院している場合、手続きにより食事代が更に減額されます。
限度額適用(標準負担額減額)認定証について
内容
「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて医療機関に提示することで、 同月内の医療機関ごと(外来・入院別。また、医科・歯科別)の医療費の負担を世帯の所得に応じた限度額までに抑えることができます。(入院中の食事代や保険適用外の自費分は、限度額の適用対象外)
ただし、70歳未満で短期証交付世帯のかたは限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付を受けることができません。(詳しくは下段「受領委任払制度について」を参考)
認定証の交付申請を行うときに保険料に未納がある場合は、保険料の納付相談が必要となります。
限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請についてはこちらのページを参照してください。
受領委任払について
70歳未満で短期証交付世帯のかたは限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付を受けることができません。
申請により医療機関等の窓口での支払いが限度額+αに抑えられ+αの金額を未納分の保険料に充当し医療費の支払いとしては限度額までの支払いで済むようになります。
この制度は医療機関によって利用できない場合があります。あらかじめ、医療機関に受領委任払制度が利用できるか確認してください。
入院時の食事代について
下表の2.3.のかたは、マイナ保険証の利用または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関に提示することで、入院時の食事代が下表のとおりとなります。
所得区分 |
入院時の食事代 (1食あたり) |
||
---|---|---|---|
1. |
一般(下記以外のかた) |
460円※1 |
|
2. |
市民税非課税世帯 または低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で 91日以上の入院 (長期該当認定の申請が必要) ※2 |
160円 | ||
3. |
低所得者1 |
100円 |
※1 指定難病、小児慢性特定疾病に係る医療のため入院されるかたは260円。また、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院しているかたは退院するまで260円。
※2 市民税非課税世帯または低所得者2のかたで、申請月を含む過去12か月(市民税非課税期間のみ)以内 に91日以上入院している場合、 91日以上の入院がわかるもの(領収書など)を持参し申請をすることで、入院中の食事代が160円に減額される「長期該当認定」を受けることができます。
65歳以上の人が療養病床に入院した時の食費居住費について
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
右記以外の人 |
入院医療の必要 性が高い方 |
指定難病患者 | 右記以外の人 | 指定難病患者 | ||
一般(下記以外のかた) |
460円 |
460円 |
260円 | 370円 | 0円 | |
市民税非課税 世帯または 低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 | 210円 | 210円 | 210円 | ||
過去12か月で91日以上の入院 | 160円 | 160円 | ||||
低所得者1 | 130円 | 100円 | 100円 |