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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民健康保険 > 国民健康保険 高額療養費・入院時の食事代

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国民健康保険 高額療養費・入院時の食事代

最終更新日令和7年6月2日 | ページID 001849

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高額療養費について

内容

1か月間(1日から月末まで)にかかった医療費が高額となり、下表の自己負担限度額を超える場合は、申請により限度額を超えた額を支給します。(入院時の食事代や保険適用外の自費分は対象外です。)

70歳未満のかたの場合は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方せん元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。

高額療養費の申請が出来る場合は、約3か月後にハガキ又は封書で通知します。

申請時に医療機関等の領収書が必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。

70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)

所得区分 ※1

世帯全体の限度額

4回目以降 ※3

ア

901万円超

252,600円

+(10割の医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ

600万円超

901万円以下

167,400円

+(10割の医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ

210万円超

600万円以下

80,100円

+(10割の医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ

210万円以下

57,600円

44,400円

オ

市民税非課税世帯

※2 

35,400円

24,600円

※1 70歳未満のかたの所得は、基礎控除後の総所得金額です。

※2 市民税の賦課期日(1月1日)時点で海外に住所を有している場合は、市民税非課税世帯としては扱えません。

※3 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。

70歳以上75歳未満「現役並み所得者」の自己負担限度額(月額)

所得区分

世帯全体の限度額

4回目以降 ※2

現役並み3 ※1

課税所得690万円以上

252,600円

+(10割の医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円

+(10割の医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円

+(10割の医療費-267,000円)×1%

44,400円

※1 所得区分が「現役並み3」のかたは、マイナ保険証の利用又は資格確認書を提示することで限度額が適用されます(限度額適用認定証の作成は不要です)。

※2 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。

70歳以上75歳未満「一般所得者・低所得者」の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来の限度額

[個人ごと]

外来+入院の限度額

[70歳以上のかたの合計]

一般 ※1

(課税所得145万円未満

低所得者1・2に該当しないかた)

18,000円

(年間限度額 144,000円)

57,600円

各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以

上高額療養費に該当したときの、4回

目以降の限度額は44,400円
(外来のみで高額療養費の支給を

受けた回数除く)

低所得者2 ※2 ※4

 8,000円

24,600円

低所得者1 ※3 ※4

 8,000円

15,000円

※1 所得区分が「一般」のかたは、マイナ保険証の利用又は資格確認書を提示することで限度額が適用されます(限度額適用認定証の作成は不要です)。

※2 低所得者2とは、市民税非課税世帯のかたです。

※3 低所得者1とは、低所得者2に該当し、かつ所得のないかたです。

※4 市民税の賦課期日(1月1日)時点で海外に住所を有している場合は、低所得者としては扱えません。

限度額適用(標準負担額減額)認定証について

内容

「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて医療機関に提示することで、 同月内の医療機関ごと(外来・入院別。また、医科・歯科別)の医療費の負担を世帯の所得に応じた限度額までに抑えることができます。(入院中の食事代や保険適用外の自費分は、限度額の適用対象外)

認定証の交付申請を行うときに保険料に未納がある場合は、保険料の納付相談が必要となります。

ただし、70歳以上75歳未満のかたは、所得によっては認定証の交付が不要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

また、マイナ保険証をお持ちのかたは、医療機関等でマイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく窓口負担額を限度額までに抑えることができます。このため、限度額適用認定証の事前申請は不要です。(ただし、申請月を含む過去12か月の間、91日以上入院されている市民税非課税世帯のかたが、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、 別途申請が必要です。)

マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請についてはこちらのページを参照してください。

入院時の食事代について(令和7年3月以前は金額が異なります。)

下表の所得区分2.又は3.に該当するかたは、マイナ保険証の利用、又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関に提示されますと、入院時の食事代が下表のとおり減額されます。

所得区分

入院時の食事代

(1食あたり)

1.

一般(以下2、3のいずれにも該当しないかた)

510円※1

2.

市民税非課税世帯

または低所得者2

過去12か月で90日までの入院

240円

過去12か月で 91日以上の入院

(長期該当認定の申請が必要)

※2 

190円
3.

低所得者1

110円

※1 指定難病等のかたは300円。

※2 市民税非課税世帯又は低所得者2のかたで、申請月を含む過去12か月(市民税非課税期間のみ)以内 に91日以上入院している場合、 91日以上の入院がわかるもの(領収書等)を持参し申請することで、入院時の食事代が190円に減額される「長期該当認定」を受けることができます。
※3 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院しているかたは260円です。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課給付係

電話番号 0564-23-6169 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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