Q.高額療養費の計算方法を教えてください。
回答
1か月の間に、医療機関や薬局でかかった医療費(食費、自費分を除く)の合計が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分の金額を高額療養費として支給します。※70歳未満のかたの場合は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方せん元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、自己負担限度額を超えているか判定します。
自己負担限度額については、下記のリンクをご確認ください。
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