Q.海外旅行の際、現地で医療機関等を受診したときに、受けられる給付について知りたい。
回答
海外旅行中に急病やけがで治療を受けたときには、支払った医療費の一部を海外療養費として支給します。治療を目的とした渡航や保険外の治療の場合は、支給の対象になりません。必要書類をお持ちの上、国保年金課の窓口で手続きをしてください。申請書の受付後、保険が適用できるか審査し支給します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
関連リンク
- 療養費(海外療養費)申請時の添付書類(診療内容明細書・領収明細書・国際疾病分類表)案内(新しいウィンドウで開きます)
- 国民健康保険 療養費(新しいウィンドウで開きます)












