Q.海外旅行の際、外国で治療を受けたのですが、払い戻しは受けられますか。
回答
海外旅行中に急病やけがで治療を受けたときには、支払った医療費の一部を海外療養費として払戻します。治療を目的とした渡航や保険外の治療の場合は、払戻しの対象になりません。必要書類をお持ちのうえ、東庁舎国保年金課で手続きをしてください。■手続き場所・・・東庁舎1階国保年金課
■必要なもの・・・国民健康保険証、受けた診療の内容がわかる明細書(国保年金課に用紙があります)、領収書、パスポート、世帯主の預金通帳
※明細書と領収書には翻訳文を添え、翻訳した人の住所氏名の記載のうえご申請ください。
関連リンク
- 療養費(海外療養費)申請時の添付書類(診療内容明細書・領収明細書・国際疾病分類表)案内(新しいウィンドウで開きます)