Q.市民税・県民税の減免について知りたい。
回答
市民税・県民税は、一定の要件に該当する場合は、それぞれの規定により減免を受けることができます。詳細は関連リンクをご覧ください。
<減免申請書の提出期限>
次に掲げる日のいずれか遅い日まで
・その要件に該当した日から最初に到来する納期限の日
・その要件に該当した日から30日を経過する日
<窓口・提出先など>
申請用紙は市役所市民税課(東庁舎3階)でお渡しします。また、この手続きをされなかった場合は、要件に該当していても減免を受けることができません。
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