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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 事業所税の課税について知りたい。

Q.事業所税の課税について知りたい。

最終更新日令和元年12月2日 | ページID 030251

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回答

事業所税は、道路、上・下水道、教育文化施設などの都市環境整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税で、一定規模の事業を行っている方に対して、事業所の床面積や従業者の給与によって課税されます。

○納税義務者
 市内において事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫など)を設けて事業を行っている方のうち、算定期間の末日(法人の場合は事業年度の末日、個人の場合は12月31日)現在に次のいずれかに該当する方が対象となります。
(資産割)
市内の各事業所等の床面積(借り受けている場合も含みます)の合計が1000平方メートルを超える方
(従業者割)
市内の各事業所等の従業者数(役員を含みます)の合計が100人を超える方

○課税標準と税率
(資産割)
事業所等の床面積(平方メートル)×600円(税率)
(従業者割)
従業者の給与総額(円)×0.25%(税率)

○申告と納付の方法
次の期限までに申告納付の方法により納めていただきます。
法人の場合:事業年度終了後 2か月以内
個人の場合:翌年 3月15日(土曜日、日曜日、祝日のときは翌日)

※注意点
 免税点を超えない方であっても、事業所等の床面積が800平方メートル以上または従業者数が80人以上の方は、課税にはなりませんが申告書のみ提出していただくことになっています。
 事業を行っているかたと一定の関係にある方(親会社・子会社・兄弟会社など)の事業が同一家屋内で行われている場合、その同一家屋内で行われているかたの事業は共同事業とみなされ、上記の床面積または従業者数の判定において合算して行う場合があります。

関連リンク

  • 事業所税のあらまし

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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