事業所税のあらまし
事業所税とは
事業所税は、人口・企業の都市地域への集中に伴って必要となる道路・上下水道・公園・緑地・教育文化施設の整備・改善などより快適な都市づくりに必要な財源の需要を賄うため 、都市の行政サービスと企業活動との間の受益関係に着目して、都市に存在する一定の規模を超える事務所又は事業所(以下「事業所等」といいます)に対して税の負担をお願いするもので、岡崎市においては平成2年10月1日から施行されています。
区分 |
資産割 |
従業者割 |
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納税義務者 |
岡崎市内の事業所等において事業を行う法人又は個人 |
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課税標準の算定期 |
法人 毎事業年度 |
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課税標準 |
岡崎市内の事業所用家屋の延べ床面積(平方メートル) |
従業者給与総額(円) |
税率 |
1平方メートルにつき600円 |
従業者給与総額の100分の0.25 |
非課税 |
人的非課税(国・公共法人等)及び用途による非課税(福利厚生施設・消防用設備等があります) |
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課税標準の特例 |
人的特例(協同組合等)及び用途による特例(タクシー事業用施設等)があります。 |
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申告納付が必要なかた |
岡崎市内の事業所等の延べ床面積が1,000平方メートルを超えるかた |
岡崎市内に勤務する従業者数が100人を超えるかた |
(補足)課税標準の算定期間の末日の現況によります。 |
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免税点の判定方法 |
岡崎市内に所在する事業所等を合算した延べ床面積又は従業者数(非課税部分を除く) |
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申告のみが必要なかた |
免税点以下のかたで、岡崎市内の延べ床面積が800平方メートル以上のかた |
免税点以下のかたで、岡崎市内に勤務する従業者数が80人以上のかた |
申告及び納税の方法 |
申告納付(納税義務者ご自身が、納付すべき税額を計算した申告書を提出し、その税額を納付していただく制度です。) |
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申告及び納付の期限 |
法人 事業年度終了の日から2か月以内 |
(注釈1)従業者割における非課税対象年齢については、次のとおり段階的に65歳に引き上げられました。
- 平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 62歳
- 平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 63歳
- 平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 64歳
- 平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 65歳
なお、1よりも前の法人の事業年度又は個人の年分は60歳となります。
様式提供サービス
一般的なことがらについて記載がしてありますので、詳しくは市民税課市民税1係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。