事業所用家屋休止届

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ページ番号1001721  更新日 2026年2月20日

申請書手続き案内

申請書名

事業所用家屋休止届

内容及び対象者

事業所税の申告をされる法人又は個人で、事業所床面積のうち明確に区画等されている施設で、課税標準の算定期間の末日以前6か月以上継続して事業を休止している施設がある場合に提出してください。

提出時期

  • 法人:事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人:翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1か月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4か月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

添付書類

休止部分を明らかにする図面等

(補足)なお、新たに休止施設となる場合は当該施設を確認させていただきますので、休止となった場合は速やかに市民税課までご連絡ください。

詳しくは市民税課市民税1係(0564-23-6079)までお問い合わせください。

その他

事業所床面積のうち課税標準の算定期間の末日以前6か月以上休止していたと認められる施設に係るものは課税標準に含めない扱いがなされますが、免税点の判定においては、当該休止部分に係る床面積を免税点の判定の基礎となる事業所床面積に含めて取り扱います。

申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください