課税標準の特例明細書(第44号様式 別表3)案内

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1001715  更新日 2026年2月20日

申請書手続き案内

申請書名

課税標準の特例明細書(第44号様式 別表3)

内容及び対象者

事業所税の申告をされる法人又は個人で、課税標準の特例該当施設等がある場合に「事業所税の申告書」(第44号様式)に添付していただく書類です。

提出時期

  • 法人 事業年度終了の日から2月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)

8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

記載要領

第44号様式別表3記載心得

  1. この明細書は、地方税法(以下「法」という。)第701条の41又は附則第33条(事業所税の課税標準の特例)の規定の適用がある場合に第44号様式の申告書に添付すること。
  2. ※印の欄は、記載しないこと。
  3. 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。
  4. (ア)の欄は、期末又は廃止の日現在における課税標準の特例に係る床面積((イ)の控除割合による控除前の床面積を1平方メートルの100分の1未満を切り捨てて記載すること。)を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。

なお、法第701条の41第1項及び第2項並びに附則第33条の規定のうち2以上の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用を受ける(ウ)の欄の「控除床面積」を控除した後の床面積を記載すること。

  1. (エ)の欄は、算定期間中に支払われた従業者給与総額のうち課税標準の特例に係る給与等の額((オ)の控除割合による控除前の給与等の額)を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。

添付書類等

課税標準の特例該当施設部分を明らかにする図面等

その他

課税標準の特例規定の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によります。
課税標準の特例対象施設等については「事業所税の手引(別冊)」をご参照ください。手引は市民税課窓口にて配付しています。

申請書のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください