従業者給与総額月別内訳明細書案内

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ページ番号1001718  更新日 2026年2月20日

申請書手続き案内

申請書名

従業者給与総額月別内訳明細書

内容及び対象者

事業所税の申告をされる法人又は個人で、従業者割の申告をする場合に「事業所税の申告書」(第44号様式)に添付していただく書類です。

提出時期

  • 法人 事業年度終了の日から2月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

記載要領

「従業者給与総額」とは、事業所等の従業者に対して支払われる俸給、給料、賃金、賞与、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、現物給与等をいいますが、退職金、年金、恩給、所得税法において非課税とされる給料等(通勤手当にあっては所得税の非課税所得に相当する額)、法人税法において損金不算入とされる役員給与及び外交員その他これらに類する者の業務に関する報酬で所得税法上の事業所得に該当するものは含まれません。

「障害者及び 歳以上の者の給与等」には役員に対して支払われた給与等は含みません。

なお、「 歳以上の者」の空欄には次により記載してください。

  • (ア)平成17年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分以前 60(歳)
  • (イ)平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 62(歳)
  • (ウ)平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 63(歳)
  • (エ)平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 64(歳)
  • (オ)平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 65(歳)

「雇用改善助成対象者の給与等」とは地方税法(以下「法」という。)第701条の31第1項第5号に規定する者のうち、次に掲げる国の雇用に関する助成に係る者については、これらの者に支払われる給与等については2分の1に相当する額を記入してください。

  1. 特定求職者雇用開発助成金の支給に係る雇入れの日において一定の年齢内である者
  2. 公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練を受けた者で、指示を受けた日において一定の年齢内である者
  3. 雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において一定の年齢内である者

※「一定の年齢内である者」とは、年齢55歳から前記(ア)から(オ)の該当する年齢未満のかたです。

その他

障害者、前記(ア)から(オ)の該当する年齢以上の者及び雇用改善助成対象者であるかどうかについての判定は、これらの者に対して支払われる給与の計算の基礎となる期間の末日の現況によります。

申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください