事業所税の申告書案内

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ページ番号1001712  更新日 2026年2月20日

申請書手続き案内

申請書名

事業所税の申告書(第44号様式)

内容

市内の事業所等において事業を行う法人又は個人が、事業所税の申告をされる場合にお使いください。

対象者

事業所等において事業を行う法人又は個人で、市内の事業所用家屋の合計床面積が800平方メートル又は市内の事業所等に勤務する従業者が80人以上の場合。

提出時期

  • 法人 事業年度終了の日から2月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

記載要領

第44号様式記載心得

  1. この申告書は、事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)所在地の市長に1通提出すること。
  2. ※印の欄は記載しないこと。
  3. 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。
  4. 「法人の代表者氏名」の欄は、この申告書の作成時における法人の業務を主宰している者の氏名を記載すること。
  5. 「住所又は所在地」の欄は、本店の所在地及び岡崎市の区域内の事業所等が支店の場合は主たる支店の所在地を併記すること。
  6. 「事業種目」の欄は、事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載すること。
    なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に丸印を付すること。
  7. 「資本金の額又は出資金の額」の欄は、期末現在における資本の金額又は出資金額を記載すること。
  8. 「事業所税の申告書」は、次により記載すること。
    1. 法第701条の46又は法第701条の47の申告の場合は、記載しない。
    2. 法第701条の49の申告の場合は、「修正」
  9. (1)及び(2)の欄は、別表1(事業所等明細書)の「1算定期間を通じて使用された事業所等」又は「2算定期間の中途において新設又は廃止された事業所等」に係る事業所床面積の合計で(1)又は(2)に対応するそれぞれの数値を記載すること。
  10. (3)及び(4)の欄は、別表2(非課税明細書)の(ア)の合計(事業所等が2以上の場合はこれらの合計とする。)で(3)又は(4)に対応するそれぞれの数値を記載すること。
  11. (5)及び(6)の欄は、別表3(課税標準の特例明細書)の(ウ)の合計(事業所等が2以上の場合はこれらの合計とする。)で(5)又は(6)に対応するそれぞれの数値を記載すること。
  12. (7)の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)が12月に満たない場合は((1)-(3)-(5))の床面積に算定期間の月数/12を乗じて得た床面積の合計を記載すること。
  13. (8)の欄は、次に掲げる事業所等に応じ、それぞれに対応する((2)-(4)-(6))の床面積(算定期間が12月に満たない場合は算定期間の月数/12を乗じて得た床面積とする。)にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た床面積を記載すること。
    1. 算定期間の中途において新設された事業所等((3を除く。)
      新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数/算定期間の月数
    2. 算定期間の中途において廃止された事業所等((3を除く。)
      算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数/算定期間の月数
    3. 算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等
      新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数/算定期間の月数
  14. (12)の欄は、別表1の従業者給与総額(オ)の合計を記載すること。
  15. (13)の欄は、別表2の非課税従業者給与総額(ウ)の合計を記載すること。
  16. (14)の欄は、別表3の控除従業者給与総額(カ)の合計を記載すること。
  17. (15)の欄は、課税標準となる従業者給与総額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。
  18. (18)及び(19)の欄は、資産割及び従業者割の合計の税額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。

添付書類等

事業所用家屋の床面積及び配置を明らかにする求積図等が必要となりますが、事業内容や事業所用家屋の用途に応じて必要になる書類が異なります。必ず電話で確認をしてください。

申告書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください