事業用家屋貸付申告書(その1)(その2)案内

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ページ番号1001720  更新日 2026年2月20日

貸付申告書その1(提出用)ダウンロード申請書手続き案内

申請書名

事業所用家屋貸付申告書(その1)(その2)

内容及び対象者

  • (その1)事業所税の申告対象者に、事業所用家屋の全部又は一部を貸し付けているかたで、当該事業所用家屋の床面積が300平方メートル以上である場合に提出してください。
  • (その2)事業所用家屋貸付申告書(その1)を補足するものです。

提出時期

貸付が行われた日から1月以内

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

記載要領

  1. この申告書は、岡崎市市税条例第151条第3項に該当する場合に、貸付を行った日又は申告内容に異動があった日から1か月以内に1通提出してください。
  2. この申告書は、貸付家屋1棟につき1通提出してください。なお、使用者の数が5を超える場合は「事業所用家屋貸付申告書(その2)」に続けて記載し、合計は「(その2)」の合計欄に記載してください。
  3. 床面積は、1平方メートルの100分の1未満を切り捨てて記載してください。
  4. 「建物の名称」の欄は、この申告の対象となった事業所用家屋の名称、例えば、「〇〇ビル」等と記載してください。
  5. 「使用者(申告者を含む借受人)の住所(所在地)及び氏名(名称)」の欄は、申告する建物において事業を行う者の住所、氏名を記載してください(居住用として使用しているものは記載する必要はありません)。
    また、空室部分がある場合は、「空室」と記載してください(この場合、専用・共用部分に係る床面積も記載してください)。
  6. 「事由」の欄には、次により該当するものに丸印を付けてください。
    「貸付」とは、既に貸付している場合又は新たに貸付けることとなった場合
    「変更」とは、既に貸付している場合にその貸付面積に増減が生じた場合
    「解約」とは、既に貸付している場合にこの貸付契約を解除した場合
  7. 一部の借受人のみが使用する共用部分がある場合は、その旨を備考欄に記載してください。
  8. この申告書を提出する際には建物の平面図等を添付してください。

添付書類等

貸付部分を明らかにする図面等

申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください