事業所税のあらまし

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ページ番号1001655  更新日 2026年2月24日

事業所税は、人口・企業の都市地域への集中に伴って必要となる道路・上下水道・公園・緑地・教育文化施設の整備・改善などより快適な都市づくりに必要な財源の需要を賄うため、都市の行政サービスと企業活動との間の受益関係に着目して、都市に存在する一定の規模を超える事務所又は事業所(以下「事業所等」といいます)に対して税の負担をお願いするもので、岡崎市においては平成2年10月1日から施行されています。

事業所税の概要

納税義務者

岡崎市内の事業所等において事業を行う法人又は個人

課税標準の算定期間

  • 法人 毎事業年度
  • 個人 毎年の1月1日から12月31日まで

課税標準

資産割
岡崎市内の事業所用家屋の延べ床面積(平方メートル)
従業者割
従業者給与総額(円)
(役員以外の年齢65歳以上の方及び障がい者を除く)

税率

資産割
1平方メートルにつき600円
従業者割

従業者給与総額の100分の0.25

非課税

人的非課税(国・公共法人等)及び用途による非課税(福利厚生施設・消防用設備等)があります。
詳細は人的非課税(国・公共法人等)及び用途による非課税をご覧ください。

課税標準の特例

人的特例(協同組合等)及び用途による特例(タクシー事業用施設等)があります。
詳細は人的特例(協同組合等)及び用途による特例をご覧ください。

申告納付が必要な方(税金を納めていただく方)

資産割
岡崎市内の事業所等の延べ床面積が1,000平方メートルを超える方
(非課税部分を除きます。)
従業者割
岡崎市内に勤務する従業者数が100人を超える方
(非課税対象従業者数を除きます。)

(補足)課税標準の算定期間の末日の現況によります。
資産割・従業者割について、一方でも上記要件を満たす場合は申告納付が必要となります。
なお、免税点は基礎控除ではありません。

免税点の判定方法

岡崎市内に所在する事業所等を合算した延べ床面積又は従業者数(非課税部分を除く)

申告のみが必要な方

資産割
免税点以下の方で、岡崎市内の延べ床面積が800平方メートル以上の方
従業者割
免税点以下の方で、岡崎市内に勤務する従業者数が80人以上の方

申告及び納税の方法

申告納付(納税義務者ご自身が、納付すべき税額を計算した申告書を提出し、その税額を納付していただく制度です。)

申告及び納付の期限

  • 法人 事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで

問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号0564-23-6079)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください