事業所税のあらまし
事業所税は、人口・企業の都市地域への集中に伴って必要となる道路・上下水道・公園・緑地・教育文化施設の整備・改善などより快適な都市づくりに必要な財源の需要を賄うため、都市の行政サービスと企業活動との間の受益関係に着目して、都市に存在する一定の規模を超える事務所又は事業所(以下「事業所等」といいます)に対して税の負担をお願いするもので、岡崎市においては平成2年10月1日から施行されています。
事業所税の概要
納税義務者
岡崎市内の事業所等において事業を行う法人又は個人
課税標準の算定期間
- 法人 毎事業年度
- 個人 毎年の1月1日から12月31日まで
課税標準
- 資産割
- 岡崎市内の事業所用家屋の延べ床面積(平方メートル)
- 従業者割
- 従業者給与総額(円)
(役員以外の年齢65歳以上の方及び障がい者を除く)
税率
- 資産割
- 1平方メートルにつき600円
- 従業者割
-
従業者給与総額の100分の0.25
非課税
人的非課税(国・公共法人等)及び用途による非課税(福利厚生施設・消防用設備等)があります。
詳細は人的非課税(国・公共法人等)及び用途による非課税をご覧ください。
課税標準の特例
人的特例(協同組合等)及び用途による特例(タクシー事業用施設等)があります。
詳細は人的特例(協同組合等)及び用途による特例をご覧ください。
申告納付が必要な方(税金を納めていただく方)
- 資産割
- 岡崎市内の事業所等の延べ床面積が1,000平方メートルを超える方
(非課税部分を除きます。) - 従業者割
- 岡崎市内に勤務する従業者数が100人を超える方
(非課税対象従業者数を除きます。)
(補足)課税標準の算定期間の末日の現況によります。
資産割・従業者割について、一方でも上記要件を満たす場合は申告納付が必要となります。
なお、免税点は基礎控除ではありません。
免税点の判定方法
岡崎市内に所在する事業所等を合算した延べ床面積又は従業者数(非課税部分を除く)
申告のみが必要な方
- 資産割
- 免税点以下の方で、岡崎市内の延べ床面積が800平方メートル以上の方
- 従業者割
- 免税点以下の方で、岡崎市内に勤務する従業者数が80人以上の方
申告及び納税の方法
申告納付(納税義務者ご自身が、納付すべき税額を計算した申告書を提出し、その税額を納付していただく制度です。)
申告及び納付の期限
- 法人 事業年度終了の日から2か月以内
- 個人 翌年の3月15日まで
問い合わせ先
詳しくは市民税課諸税係(電話番号0564-23-6079)へお問い合わせください。
様式提供サービス
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください