事業所等明細書(第44号様式 別表1)案内

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ページ番号1001713  更新日 2026年2月20日

申請書手続き案内

申請書名

事業所等明細書(第44号様式 別表1)

内容及び対象者

事業所税の申告をされる法人又は個人が、「事業所税の申告書」(第44号様式)に添付していただく書類です。

提出時期

  • 法人 事業年度終了の日から2月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

記載要領

第44号様式別表1記載心得

  1. この明細書は、第44号様式の申告書に添付すること。
  2. ※印の欄は記載しないこと。
  3. 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。
  4. 「明細区分」の欄は、次により記載すること。
    1. 1は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものをいい、2は、事業所等が算定期間の中途において新設又は廃止されたものをいうものであること。また、計は、1又は2のそれぞれの合計をいうものであること。
    2. 1.の区分に従って、該当する項目に丸印を付すること。
    3. 記載に当たっては、まず明細区分1の事業所等から記載し、次に1の合計、そして明細区分2の事業所等、2の合計の順に記載していくこと(「専用床面積(ア)」及び「共用床面積(イ)」の合計は、記載する必要のないものであること。)。
    4. 一の用紙に記載される事業所等の全部が1又は2である場合には、上記2.及び3.の記載の例によらずに、「明細区分の別」の欄中の該当する数字に丸印を付せば足りるものであること。
  5. 「専用床面積(ア)」の欄は、期末又は廃止の日現在における専用に係る事業所等の用に供する部分の延べ面積(1平方メートルの100分の1未満は切り捨てること。以下同様とする。)を記載すること。
  6. 「共用床面積(イ)」の欄は、専用床面積に対応する第44号様式別表4の(6)の共用床面積を記載すること。
  7. 「事業所床面積(ウ)」の欄は、「専用床面積(ア)」と「共用床面積(イ)」の合計を記載すること。
    なお、事業所用家屋の全部を専用している場合等で共用床面積がない場合は、この欄のみ記載すれば足りるものであること。
  8. 「使用した期間」及び「同上の月数」の欄は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものである場合は記載の必要がないものであること。
  9. 「同上の月数」の欄は、次により記載すること。
    1. 算定期間の中途において新設された事業所等(3.を除く。)
      当該新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数
    2. 算定期間の中途において廃止された事業所等(3.を除く。)
      当該算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数
    3. 算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等
      当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数
  10. 「従業者数(エ)」の欄は、期末又は廃止の日現在における従業者数(地方税法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者を含む。)を記載すること。ただし、当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合は、当該算定期間の各月の末日現在における従業者数の合計を当該算定期間の月数で除して得た数値を記載すること。なお、この場合は、各月の末日現在の従業者数の明細を添付すること。
  11. 「従業者給与総額(オ)」の欄は、算定期間中に支払われた給与等の総額を記載すること。

申請書のダウンロード

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください