事業所税の更正請求書案内

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ページ番号1001723  更新日 2026年2月20日

申請書手続き案内

申請書名

事業所税の更正請求書

内容、対象者、提出時期

事業所税の申告(修正申告を含む)に記載した課税標準額又は税額の計算が法令の規定に従っていなかったこと、又は計算に誤りがあったことにより納付税額が過大であった場合、申告納付期限から5年以内に限り更正の請求ができます。
(注意)ただし、申告納付期限が平成23年12月1日までのものについては1年以内となります。

受付窓口

税務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

お問い合わせ先

詳しくは市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6079)へお問い合わせください。

記載要領

  1. この請求書は、事業所税について地方税法第20条の9の3の規定に基づき更正の請求をする場合に、事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)の所在地の市長に1通提出してください。
  2. 提出する際には、既に申告した課税標準又は税額等が過大であった事実を証する書類等を添付してください。
  3. 「法人の代表者」の欄は、この更正請求書の作成時において法人の業務を主宰している方の氏名を記載してください。
  4. 「更正請求前」の欄で(1)から(15)のそれぞれの数値は既に提出した事業に係る事業所税の申告書(修正申告があった場合は、最終的に確定した申告書)の内容により、該当する数値を記載してください。
  5. 床面積は、1平方メートルの100分の1未満を切り捨ててください。

添付書類等

既に申告した課税標準又は税額等が過大であった事実を証する書類等

申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください