Q.年の途中で建物を取り壊したが、固定資産税はいつまで支払う必要があるか知りたい。
回答
建物の固定資産税については、建物を取り壊した年の課税分まで支払う必要があります。(例1)令和7年12月31日に取り壊した場合:令和7年度分まで(令和8年2月の4期分まで)
(例2)令和8年1月2日に取り壊した場合:令和8年度分まで(令和9年2月の4期分まで)
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の所有者に対して課税されます。
毎年の賦課期日現在の状況に対するその年の4月から始まる会計年度分の税であるため、「いつからいつまでの期間」に対して課税されるというものではありません。
家屋の全部又は一部を取り壊した場合や増築した場合、その年の税額は変わりませんが、その翌年からの税額は変わります。家屋の取り壊しや増築があった場合は、速やかに資産税課までご連絡ください。
なお、法務局で登記されている家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
詳しくは参考URLの「家屋を取り壊したときについて」をご覧ください。
関連リンク
- 家屋を取り壊したときについて(新しいウィンドウで開きます)












