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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 年の途中で建物を取り壊した場合、固定資産税はいつまで支払う必要があるか知りたい。

Q.年の途中で建物を取り壊した場合、固定資産税はいつまで支払う必要があるか知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023403

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回答

年の途中で建物を取り壊した場合、その家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して課税されます。家屋の全部又は一部を取り壊した場合もしくは増築した場合には、資産税課の窓口へ早急に届けてください。なお、法務局に登録されている家屋を取り壊した場合には、法務局に滅失登記の手続きが必要となります
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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