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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 固定資産税とはどんな税金なのですか。

Q.固定資産税とはどんな税金なのですか。

最終更新日令和3年11月23日 | ページID 030272

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回答

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)に対して課税される市税です。

(税額の計算法)
課税標準額×税率(1.4%)

(課税標準額)
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
 課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行って定め、原則として、3年間据え置くことになっています。(令和3年度が、その評価替えの年です。)
 また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額(決定価格)になります。 

(免税点)
 同一市内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
 土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円

(納税の方法)
 固定資産税は、市から納税者に対し納税通知書によって税額が通知され、納税通知書に記載された各納期ごとに納税していただきます。

(納税義務者)
 毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有しているかた。
 ※この所有者とは、土地については登記簿または土地補充課税台帳、家屋については登記簿または家屋補充課税台帳、償却資産については償却資産課税台帳にそれぞれ所有者として登記または登録されているかたをいいます。

関連リンク

  • 固定資産税・都市計画税の概要

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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