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ホーム > 暮らし > 税金 > 市税の概要 > 固定資産税・都市計画税の概要

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固定資産税・都市計画税の概要

最終更新日令和7年4月15日 | ページID 001597

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目次

(以下の項目をクリックすると該当の箇所が表示されます)

  • あらまし
  • 税を納める人(納税義務者)
  • 課税対象となる固定資産の種類
  • 免税点
  • 税額の算定
  • 納期

あらまし

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 固定資産税は、 固定資産(土地、家屋、償却資産)の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、資産価値に応じて、毎年経常的に課税される税であり、各種の行政サービスを提供する市町村の財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。

 都市計画税とは、道路・下水道・公園の整備等の都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
 都市計画税の対象となる資産は、都市計画法による市街化区域内にある土地と家屋です。

税を納める人(納税義務者)

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 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、岡崎市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。

 都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、岡崎市内の市街化区域内に土地または家屋を所有している人です。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産(固定資産税のみ):償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(注意)賦課期日現在、所有者として登記又は登録されている人が死亡している場合は、その時点でその土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

課税対象となる固定資産の種類

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  • 土地:田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、雑種地など
  • 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など
  • 償却資産(固定資産税のみ) :土地、家屋以外の事業の用に供することができる設備、機械器具など

免税点

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 岡崎市内に同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、 免税点未満となり固定資産税・都市計画税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産(固定資産税のみ) :150万円

税額の算定

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 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

都市計画税額=課税標準額×税率(0.3%)

 税額等を記載した納税通知書を納税者に通知します。
 土地・家屋の内訳は課税明細書でお知らせします。

納期

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 固定資産税・都市計画税は、通常4月・7月・12月・2月の4期に分けて、納税通知書によってあわせて納めていただきます。
 令和7年度の納期と納期限は、次のとおりです。

令和7年度の納期の納期限について
区分 第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 4月30日 7月31日 1月5日 3月2日

 土地に対する課税へ 家屋に対する課税へ 償却資産に対する課税へ

固定資産税・都市計画税の手続きへ

 

 

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お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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