Q.他人の土地や家屋の評価額について知りたい。
回答
他人の土地や家屋の評価額をお教えすることはできません。ただし、縦覧期間に限り、固定資産税の納税者のかたが自分の所有する土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格とを個々に比較することが可能となり、自分の所有する固定資産の評価が適正かどうかを確認できます。
評価が適正かどうかの確認ですから、他人の物件を特定して確認することはできません。
縦覧できるかたは、固定資産税の納税者及び同居の親族、納税管理人、相続人及び代理人(納税者からの委任状が必要)です。
縦覧期間は毎年4月1日から最初の納期限の日までとなっていますが、縦覧場所とあわせて市政だよりや岡崎市ホームページでお知らせします。
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