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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 新築住宅の固定資産税の減額措置について知りたい。

Q.新築住宅の固定資産税の減額措置について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030302

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回答

新築住宅の減額措置
・[家屋について固定資産税の軽減]

(新築住宅に対する減額の要件)
令和8年3月31日までに新築された住宅については、次の要件にあてはまると新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
・新築住宅
 玄関、台所、トイレなどがあり、独立して日常生活が営める住宅
・居住割合
 居住部分の割合が1棟全体の1/2以上であること
 (区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します。)
・床面積
 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

(減額される税額)
 居住部分(1戸当たり120平方メートルを限度とします。)について1/2の税額
 ※都市計画税の減額はありません。

(減額される期間)
 3階建以上の中高層耐火住宅…5年間
 長期優良住宅の認定を受けた一般住宅…5年間
 長期優良住宅の認定を受けた3階建以上の中高層耐火住宅…7年間
 上記以外の一般住宅…3年間

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。

関連リンク

  • 家屋に対する課税/資産税課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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