Q.耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について知りたい。
回答
昭和57年4月1日以前に建築した住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する住宅耐震改修工事を行った場合、工事完了後3か月以内の申告により固定資産税が減額される場合があります。詳しくは参考URLの「耐震改修を行った住宅に対する固定資産税減額制度について」をご覧ください。
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- 耐震改修を行った住宅に対する固定資産税減額制度について(新しいウィンドウで開きます)
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