Q.家屋の増改築や用途に変更があった場合、どうすればいいのか知りたい。
回答
家屋の増改築や用途を変更した場合は、岡崎市役所資産税課までご連絡ください。なお、その建物が登記されている場合には資産税課への届け出のほかに法務局へ建物滅失登記、建物表題変更登記をしてください。
また、法務局からの通知や建築確認申請などにより家屋の増改築等を把握した場合、現況を確認のうえ、課税の内容を見直すことがあります。なお、その年の固定資産税の金額は変わりません。
登記については法務局へお尋ねください。
〇名古屋法務局岡崎支局
〒444-8533 岡崎市羽根町字北乾地50番地1(岡崎合同庁舎3・4階)
電話0564-52-6415
詳しくは参考URLの「土地・家屋の利用状況が変わる場合」をご覧ください。
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