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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 土地・家屋の利用状況が変わる場合

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土地・家屋の利用状況が変わる場合

最終更新日令和6年4月15日 | ページID 039567

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土地・家屋の利用状況が変わる場合

土地や家屋の利用状況を変更した場合は、翌年度から評価内容や税額が
変わることがありますので、市役所までご連絡ください。
 

土地について、以下のような利用状況の変更がありましたらご相談ください。

  1. 住宅を解体して更地にした又は、駐車場、資材置場等にした
  2. 住宅を事務所や店舗など住宅以外の用途に変更した
  3. 山林、原野、農地を整備して駐車場や、資材置場等にした

 *1.2の場合、利用状況が住宅用地でなくなることにより、固定資産税の軽減特例が解除され、

   税額が上がる可能性があります。

  • 土地の利用状況が変わる場合の税額の変化について
  • 税額の計算方法(土地)

 
家屋について、以下のような利用状況の変更がありましたらご連絡ください。

  1. 建物の新築、増改築を行った
  2. 建物の取り壊しや一部を取り壊して、床面積に変更がある
  3. 用途変更をした(例:倉庫を改築して、店舗にした)

 

 

お問い合わせ先

資産税課土地係・家屋係

電話番号 23-6103(土地)6095(家屋) | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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