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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋の新築、増築

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家屋の新築、増築

最終更新日令和6年5月7日 | ページID 001598

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固定資産税について(市税)

家屋を新築または増築すると翌年度から固定資産税が課税されます。

家屋評価のために資産税課の職員が調査を行うため、市役所から家屋調査についての手紙を送付いたします。
新築・増築をしたのに手紙が届いていない場合は、お手数ですが家屋係までお問い合わせください。

家屋調査では、固定資産評価基準に基づいて価格を決定するため、
家屋の屋根、外壁、内装の仕上げや、建築設備の種類や数量などを確認します。

また、建築資料等のご提供をお願いすることがありますので、詳しくは市役所から送付される依頼手紙をご確認ください。
適正な価格を算出するための必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。

新築された家屋は住宅で一定の要件を満たせば、一定の期間税額が軽減されます。

法務局からの通知や建築確認申請などにより家屋の増改築を把握した場合、

現況の用途を確認のうえ、課税の内容を見直すことがあります。
詳しくは、家屋係までお問い合わせください。
 

(お問い合わせ)
資産税課家屋係
電話番号 0564-23-6097・0564-23-6095
 

不動産取得税について(県税)

また、家屋や土地を取得した場合、取得時に1回限り県に納めていただく「不動産取得税」が課税されます。
 

(お問い合わせ)
愛知県西三河県税事務所
電話番号 0564-27-2764
 

取得税の住宅借入金等特別控除について(国税)

住宅ローン等を利用してマイホームを新築、増改築したときは、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除により、所得税が軽減されます。
 

(お問い合わせ)
岡崎税務署
電話番号 0564-58-6511

詳しくは、市で発行しているパンフレット「新たに家屋を取得された方へ」をご確認ください。
 

家屋に対する課税へ

 

 

関連資料

  • 新たに家屋を取得された方へ(PDF形式 796キロバイト)

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お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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