本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋を取り壊したとき

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

家屋を取り壊したとき

最終更新日令和7年6月13日 | ページID 001599

印刷

 家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されるので、
 年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。
 

 なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、不動産登記法に基づき、法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。

 手続きをされると法務局から市役所に滅失登記の通知が届き、確認の上、処理を行います。

(お問い合わせ)

 名古屋法務局岡崎支局

 電話番号 0564-52-6415


 ただし、家屋の一部または全部を取り壊したが、未登記の建物の場合や12月末日までに滅失登記が

 間に合わない場合は、床面積の大小にかかわらず以下のいずれかの方法で市役所までご連絡ください。

 確認の上、処理を行います。
 

 ・市役所への電話連絡

 ・「家屋滅失届」の提出 (新しいウィンドウで開きます)  

 ・【あいち電子申請・届出システム】による届け出 (新しいウィンドウで開きます)  

家屋に対する課税へ

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 令和7年度保育園等の途中入園について
  • 保育園等入園について
  • 保育園に入園できないことを証明する書類について
  • 保育が必要な事由を証明するための証明書類について
  • 帯状疱疹定期予防接種について

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋を取り壊したとき

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市