家屋を取り壊したときの届け出
家屋を取り壊すと翌年度から固定資産税は課税されません。
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されるので、年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。
家屋の一部または全部を取り壊したときは、床面積の大小にかかわらず以下のいずれかの方法でご連絡ください。
・申請書「家屋滅失届」の提出
・電話連絡
・【あいち電子申請・届出システム】による届け出(新しいウィンドウで開きます)
なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。