家屋を取り壊したとき
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されるので、
年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。
なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、不動産登記法に基づき、法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。
手続きをされると法務局から市役所に滅失登記の通知が届き、確認の上、処理を行います。
(お問い合わせ)
名古屋法務局岡崎支局
電話番号 0564-52-6415
ただし、家屋の一部または全部を取り壊したが、未登記の建物の場合や12月末日までに滅失登記が間に合わない場合は、
床面積の大小にかかわらず以下のいずれかの方法で市役所までご連絡ください。確認の上、処理を行います。
・市役所への電話連絡
・「家屋滅失届」の提出 (新しいウィンドウで開きます)
・【あいち電子申請・届出システム】による届け出(新しいウィンドウで開きます)