保育園に入園できないことを証明する書類について
育児休業の延長のために必要な書類の申請について
育児休業期間の延長を勤務先に申請する際に、市町村が発行した「保育が行われないことを証明できる書類(不承諾通知書)」が必要な場合があります。利用調整の結果、申し込んだ園に入園できなかった場合や、希望する保育園に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は、次のとおり手続きをしてください。
※育児休業期間(育児休業給付)の延長に関する手続きについては、保育課では分かりかねますので、勤務先もしくはハローワークにご確認ください。
対象となるかた
- 育児休業から復帰後の就労予定時間が1か月60時間以上である場合
- 入園希望月の月末までに育児休業から復帰する場合
※育児休業復帰日が入園希望月翌月以降のかたは、入園希望月内に育児休業を短縮、復帰する意思があることを、勤務先が証明した場合に手続きいただけます。
令和7年度以降の入園に係る入所不承諾通知書の発行手続きについて
- 「定員超過」を事由とした入所不承諾通知書を希望する場合は、原則、入所希望月の申込み期間中に申込みをしていただく必要があります。
例)令和7年4月入園の不承諾通知書を希望する場合 … 1次または2次申込みの申込期間中に入園申込みをすること
- 申込み期間中に入園申込みをしていない場合は、「定員超過」を事由とした入所不承諾通知書の発行はできませんのでご注意ください。
1.令和7年4月入園の入所不承諾通知書を希望するかたについて ※申込期間は終了しました。
令和7年4月入園の申込期間は終了したため、原則、入所不承諾通知書の発行はできません。
すでに令和7年4月入園 1次申込みに申し込み、選考の結果入園できなかったため、入所不承諾通知書を希望する場合は、保育課にご連絡ください。
2.令和7年5月以降の入所不承諾通知書を希望するかたについて
- こちら(令和7年度保育園等の途中入園について)のページで、令和7年度途中入園の申込方法や申込スケジュール、申込書類等をご確認ください。
※空きのない園を希望しており、電子での申込みができない場合は、申込書類を申込期間中に保育課窓口(平日8時30分~17時15分、申込締切日は16時まで)へ直接提出する必要があります。保育園では受付することができませんのでご注意ください。
※申込み期間中に入園申込みをしていない場合は、「定員超過」を事由とした入所不承諾通知書の発行はできませんのでご注意ください。