保育園に入園できないことを証明する書類について
育児休業の延長のために必要な書類(入園不承諾通知書)の発行について
育児休業期間の延長を勤務先に申請する際に、市町村が発行した「保育が行われないことを証明できる書類(不承諾通知書)」が必要な場合があります。
※育児休業期間(育児休業給付)の延長に関する手続きについては、保育課では分かりかねますので、勤務先もしくはハローワークにご確認ください。
発行の対象となるかた
- 育児休業から復帰後の就労予定時間が1か月60時間以上である場合
- 入園希望月の月末までに育児休業から復帰する場合
※育児休業復帰日が入園希望月翌月以降のかたは、入園希望月内に育児休業を短縮、復帰する意思があることを、勤務先が証明した場合に手続きいただけます。
発行手続き
- 「定員超過」を事由とした入園不承諾通知書を希望する場合は、入所希望月の申込み期間中に、保育園等の入園申込みをしてください。
- 申込み期間中に入園申込みをしていない場合は、「定員超過」を事由とした入園不承諾通知書の発行はできません。
1.令和7年5月~令和8年3月の入園不承諾通知書を希望するかたについて
こちら(令和7年度保育園等の途中入園について)のページで、令和7年度途中入園の申込方法や申込スケジュール、申込書類等をご確認ください。
※空きのない園を希望しているかたの中で、電子での申込みができないかたは、申込書類を申込期間中に保育課窓口(平日8時30分~17時15分、申込締切日は16時まで)へ直接提出してください。保育園では受付することができませんのでご注意ください。
2.令和8年4月入園の入園不承諾通知書を希望するかたについて
- 1次申込みを申込みされたかたが、利用調整の結果入園できなかった場合、入園不承諾通知書を発行いたしません。2次申込みをご検討ください。
- 2次申込みを申込みされたかたが、利用調整の結果入園できなかった場合、または希望する園に空きがなかった場合は、入園不承諾通知書が発行されます。
※1次申込みをされず、2次申込みのみを申込みされた場合でも、要件を満たされるかたには入園不承諾通知書を発行しますが、育休の延長における1次申込みの必要性については、保育課では分かりかねますので、勤務先もしくはハローワークにご確認ください。