Q.事業に使用しているが、耐用年数の経過した資産は償却資産申告が必要か知りたい。
回答
耐用年数を経過して減価償却が終わっていても、1月1日現在で事業に供することができる状態であれば償却資産として申告してください。評価額は取得価額の5%を下限として残ります。関連リンク
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