Q.軽自動車税の課税について知りたい。
回答
軽自動車税の課税について知りたい。 "軽自動車税は、地方税法第442条の2及び岡崎市市税条例第75条の規定により賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されます。軽自動車税には月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。
なお、普通車の自動車税については、以下までお問い合わせください。
愛知県西三河県税事務所
444-8503
岡崎市明大寺本町1丁目4番地
0564-27-2712
関連リンク