軽自動車税
環境性能割の創設について
令和元(2019)年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税環境性能割」が創設され、従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成され、環境性能割は市税ですが、当面の間、環境性能割の賦課徴収及び減免に関する事務は愛知県が行います。
なお、上記のとおり従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、税額や登録・廃車その他手続き方法はこれまでと変更ありません。
環境性能割の賦課徴収及び減免に関するお問い合わせ
環境性能割については、名古屋東部県税事務所(052-953-7865)にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)について
賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者(納税義務者)に課税されます。
月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。
納税義務者には5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに納付してください。
納付方法について詳しくは税金の納付・納入方法の案内をご覧ください。
税額について
令和6年度から、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の課税が始まります。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、被牽引車)、二輪の小型自動車
車種 | 年税額 | |
原動機付自転車 |
原付第1種 (50cc以下) | 2,000 円 |
原付第1種 (0.6kW以下) | ||
原付第1種 (特定小型原動機付自転車) | ||
原付第2種乙(90cc以下) | 2,000 円 | |
原付第2種乙(0.8kW以下) | ||
原付第2種甲(125cc以下) | 2,400 円 | |
原付第2種甲(1.0kW以下) | ||
ミニカー | 3,700 円 | |
小型特殊自動車 |
農耕用 | 2,400 円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900 円 | |
軽自動車 |
二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600 円 |
被牽引車 | 3,600 円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000 円 |
軽自動車(三輪、四輪)
車種 | 年税額 | ||||
初度検査年月 | |||||
(1)重課 平成23年3月以前 ※ |
(2)旧税額 平成27年3月以前 【(1)は除く】 |
(3)新税額 平成27年4月以降 |
|||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | ||
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド(ガソリンと電力の併用)の軽自動車は重課対象外のため、(2)または(3)の税額となります。
初度検査年月とは?
初度検査年月とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認ください。
初度検査年月が13年を経過するのはいつ?
以下の表のとおりです。
初度検査年月 | 初度検査年月から13年を経過する年度 (重課税額適用開始年度) |
~平成19年3月 |
令和2年度 |
~平成20年3月 | 令和3年度 |
~平成21年3月 | 令和4年度 |
~平成22年3月 | 令和5年度 |
~平成23年3月 | 令和6年度 |
・・・ | ・・・ |
グリーン化特例(軽課)について
環境負荷の小さい軽自動車(三輪、四輪)について適用されるグリーン化特例(軽課)は令和8年度まで延長されました。これにより、対象の車両に該当する場合、令和5年度中に初度検査を受けた車両については、令和6年度に限り軽自動車税が軽減されます。
車種 |
年税額 | ||||
(ア) 税率の75%軽減 | (イ) 税率の50%軽減 | (ウ) 税率の25%軽減 | |||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800 円 | 3,500 円 | 5,200 円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300 円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000 円 | ― | ― | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 |
その他 | 1,000 円 | ― | ― |
(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(令和7年度取得分までが対象)
(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(令和6年度取得分までが対象)
※(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成のガソリン・ハイブリッド 軽自動車に限ります。
※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免をご覧ください。
軽自動車、原付バイク等の登録・廃車手続きについて
軽自動車・原付バイク等の登録・廃車をご覧ください。
軽自動車税(種別割)に関する申請書のダウンロード
軽自動車税(種別割)に関する申請書をご覧ください。