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軽自動車税

最終更新日令和5年1月16日 | ページID 002010

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環境性能割の創設について

 令和元(2019)年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税環境性能割」が創設され、従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

 軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成され、環境性能割は市税ですが、当面の間、環境性能割の賦課徴収及び減免に関する事務は愛知県が行います。

 なお、上記のとおり従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、税額や登録・廃車その他手続き方法はこれまでと変更ありません。

環境性能割の賦課徴収及び減免に関するお問い合わせ

 環境性能割については、名古屋東部県税事務所(052-953-7865)にお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)について

 賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者(納税義務者)に課税されます。

 月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。

 納税義務者には5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに納付してください。

 納付方法について詳しくは税金の納付・納入方法の案内をご覧ください。

税額について

  車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成27年度から軽自動車(三輪、四輪)、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車(二輪、被牽引車)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の年税額が変更となりました。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、被牽引車)、二輪の小型自動車

車種 年税額

原動機付自転車

原付第1種 (50cc以下) 2,000 円
原付第1種 (0.6kW以下)
原付第2種乙(90cc以下) 2,000 円
原付第2種乙(0.8kW以下)
原付第2種甲(125cc以下) 2,400 円
原付第2種甲(1.0kW以下)
ミニカー 3,700 円

小型特殊自動車

農耕用 2,400 円
その他(フォークリフト等) 5,900 円

軽自動車

二輪(125cc超~250cc以下) 3,600 円
被牽引車 3,600 円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000 円

軽自動車(三輪、四輪)

車種                        年税額                        
初度検査年月
(1)重課
平成22年3月以前
※
(2)旧税額
平成27年3月以前
【(1)は除く】
(3)新税額
平成27年4月以降
四輪 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物 自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円
三輪 4,600円 3,100円 3,900円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド(ガソリンと電力の併用)の軽自動車は重課対象外のため、(2)または(3)の税額となります。

初度検査年月とは?

 初度検査年月とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認ください。

最初の新規検査

初度検査年月が13年を経過するのはいつ?

以下の表のとおりです。

初度検査年月 初度検査年月から13年を経過する年度
(重課税額適用開始年度)

~平成18年3月

平成31年度(令和元年度)
~平成19年3月 令和2年度
~平成20年3月 令和3年度
~平成21年3月 令和4年度
~平成22年3月 令和5年度
・・・ ・・・
 グリーン化特例(軽課)について

 環境負荷の小さい軽自動車(三輪、四輪)について適用されるグリーン化特例(軽課)は令和5年度まで延長されました。これにより、対象の車両に該当する場合、令和4年度中に初度検査を受けた車両については、令和5年度に限り軽自動車税が軽減されます。

車種

年税額
(ア) 税率の75%軽減 (イ) 税率の50%軽減 (ウ) 税率の25%軽減
四輪 乗用 自家用 2,700円 ― ―
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円
貨物 自家用 1,300 円 ― ―
営業用 1,000 円 ― ―
三輪 乗用 営業用 1,000 円 2,000 円 3,000 円
その他 1,000 円 ― ―

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車)

(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

 ※(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成のガソリン・ハイブリッド 軽自動車に限ります。

 ※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税(種別割)の減免について

 軽自動車税(種別割)の減免をご覧ください。

軽自動車、原付バイク等の登録・廃車手続きについて

 軽自動車・原付バイク等の登録・廃車をご覧ください。

軽自動車税(種別割)に関する申請書のダウンロード

 軽自動車税(種別割)に関する申請書をご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

市民税課諸税係

電話番号 0564-23-6075 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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