特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(標識)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレート(標識)にする必要が生じたため、下記の対象車両については特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日(月)から開始いたします。
※ 公道の走行の有無にかかわらず、ナンバープレート(標識)は申請していただく必要があります。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
◎原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意1)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
(注意2)特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
標識交付申請の手続きについて
新たにナンバープレート(標識)を取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記3点が必要となります。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット等)
- 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
既に従来の岡崎市ナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。ただし、ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となります。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット等)
- お手持ちのナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
申請の際は、以下のページから様式をダウンロードしてお使いください。
標識交付申請の受付開始日及び手続き先
特定小型原動機付自転車についてのナンバープレート(標識)交付申請は、令和5年7月3日(月)から岡崎市役所市民税課及び額田支所で受付します。
岡崎市役所市民税課 :標識番号1~50、56~
岡崎市役所額田支所 :標識番号51~55
なお、ナンバープレート(標識)の引き継ぎや標識番号の指定はできませんのでご了承ください。
特定小型原動機付自転車の税額
関連情報
申請書ダウンロード