本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 納税 > 納付書は納期限や指定期限が過ぎても使うことはできますか。

Q.納付書は納期限や指定期限が過ぎても使うことはできますか。

最終更新日令和3年1月29日 | ページID 027576

印刷

回答

納期限または指定期限を過ぎた納付書や督促状等であっても、しばらくはそのまま使用できます。
ただし、コンビニエンスストアの一部の店舗では、期限後には取り扱われない場合があります。その場合には別の店舗へ行っていただくか、金融機関等の窓口で納めてください。
なお、延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間で計算されます。延滞金が発生した場合は、後日、延滞金分の納付書(督促状・催告書)をお送りしますので、納めてください。

関連リンク

  • 税金の納付・納入方法
  • 延滞金について

 

 

お問い合わせ先

納税課収入整理係

電話番号 0564-23-6123 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 納税 > 納付書は納期限や指定期限が過ぎても使うことはできますか。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市