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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 納税 > (給与特徴)督促状が届いたがどうすればよいか。

Q.(給与特徴)督促状が届いたがどうすればよいか。

最終更新日令和3年1月26日 | ページID 027578

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回答

納期限を過ぎても納付されていない場合や、納期限後に納付されたことで延滞金が発生している場合に、「督促状」が送付されます。お支払いがお済みでないときは、速やかに納付してください。

ただし、督促状で通知した金額について、すでに給与所得者異動届出書をご提出いただいている場合は、行き違いとなりますので御容赦ください。また、まだ給与所得者異動届出書をご提出されていない場合は、納付せずに速やかにご提出ください。
変更通知書は、お届けされた月の翌月10日前後に市民税課から送付されます。
 給与所得者異動届出書・変更通知書についてのお問い合わせ先 市民税課 電話番号 0564-23-6081 ファクス 0564-27-1159

延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間で計算されます。
督促状には発送した時点の延滞金を表示しているため、納めた日で計算し直した延滞金とに不足が生じた場合は、後日お送りする納付書で納めてください。

なお、納めた税金の情報が、市役所で確認できるまでに数日を要します。そのため、納期限を過ぎてから納めた場合は、行き違いで督促状が送付されることがあります。
すでに納められた税目・期別・金額を確認していただき、同じであれば行き違いですので、破棄していただいて構いません。

関連リンク

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書案内
  • 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について教えてください。

 

 

お問い合わせ先

納税課収入整理係

電話番号 0564-23-6123 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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