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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 納税 > (市県民税)就職したのに督促状が届きました。支払わないといけないのですか?

Q.(市県民税)就職したのに督促状が届きました。支払わないといけないのですか?

最終更新日令和5年6月15日 | ページID 027876

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回答

給与明細で、所得税でなく、市県民税または住民税が天引きされているかをご確認ください。

給与から天引きされている場合
 市民税課 電話番号 0564-23-6081 へお問い合わせください。

給与から天引きされていない場合
 納期限(督促状の指定期限ではありません。)を過ぎたものについては、給与からの天引きに切り替えられません。届いた納付書でお支払いください。
 年間の税額は変わりませんので、第4期までご自身で納めていただく方法でも問題ありません。

今後のものを天引きにしたいとき
 年の途中に就職した場合は、自動的に給与からの天引きには切り替わりません。
 納期限が過ぎていない分について、給与からの天引きを希望される場合は、就職された会社にご相談をしてください。
 会社様からのお問い合わせ先は、市民税課 電話番号 0564-23-6081 ファクス 0564-27-1159 です。

関連リンク

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書案内
  • 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について教えてください。

 

 

お問い合わせ先

納税課収入整理係

電話番号 0564-23-6123 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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