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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 介護保険 > 介護保険の施設サービスやショートステイを利用している時の、食費・居住費(滞在費)の減額制度について知りたい。

Q.介護保険の施設サービスやショートステイを利用している時の、食費・居住費(滞在費)の減額制度について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030752

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回答

施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)は、通常、施設や事業者との契約による実費負担となります。ただし、世帯全員の市民税が非課税の方(利用者負担段階第1~3段階)は、申請により世帯や個人の所得要件に応じた1日あたりの食費・居住費(滞在費)の負担限度額が設定されます。申請により該当された方に交付された「負担限度額認定証」を施設や事業者に提示することで負担限度額が適用されます。

《対象者》
 世帯全員が市町村民税非課税の方など(利用者負担段階第1~3段階)

《申請書》
 介護保険負担限度額認定申請書

《窓口》
 介護保険課 介護給付係(福祉会館1階19番窓口)


《必要書類》
 介護保険被保険者証、認印

 

 

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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