Q.児童手当の「現況届」について知りたい。
回答
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。以下に該当するかたは、現況届の提出が必要です。
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの方で 、今年度末時点で19歳から22歳の子(大学生相当年齢の子)が学生以外である方
・法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・戸籍がない児童を監護している方
・施設等受給者
・その他、市町村から現況届の提出の案内があった方
現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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