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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 子育て支援 > 児童手当の「現況届」について知りたい。

Q.児童手当の「現況届」について知りたい。

最終更新日平成31年3月22日 | ページID 030734

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回答

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
 以下に該当するかたは、現況届の提出が必要です。
  ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの方で 、今年度末時点で19歳から22歳の子(大学生相当年齢の子)が学生以外である方
  ・法人である未成年後見人
  ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  ・戸籍がない児童を監護している方
  ・施設等受給者
  ・その他、市町村から現況届の提出の案内があった方
現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

関連リンク

  • 児童手当

 

 

お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(児童手当)

電話番号 0564-23-6628 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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