Q.市内で高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業・貸与業を営業したいので、許可申請の手続きと流れを知りたい。
回答
高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業・貸与業を営業するには岡崎市保健所の許可が必要です。手続きの主な流れは以下の通りです。
手続きの流れ
1.事前相談:事前連絡のうえ設計図面等を持参し、保健所で相談してください。
2.書類作成・提出:営業開始予定日の概ね2週間前までに申請書類を作成し、保健所へ提出してください(申請書は関連リンクの「高度管理医療機器等販売(貸与)業許可申請」からダウンロードしてください)。
3.施設検査:保健所が法令に定める施設基準について検査を行います。
4.許可証の交付:審査後、保健所で許可証を交付します。
注意事項
・構造設備基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしてください。
・手数料が必要です。
・営業所ごとに一定の資格要件を満たした管理者の設置が必要です。
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