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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 生活衛生 > 市内で高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業・貸与業を営業したいので、許可申請の手続きと流れを知りたい。

Q.市内で高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業・貸与業を営業したいので、許可申請の手続きと流れを知りたい。

最終更新日平成27年3月27日 | ページID 030959

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回答

高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業・貸与業を営業するには岡崎市保健所の許可が必要です。
手続きの主な流れは以下の通りです。

手続きの流れ
1.事前相談:事前連絡のうえ設計図面等を持参し、保健所で相談してください。
2.書類作成・提出:営業開始予定日の概ね2週間前までに申請書類を作成し、保健所へ提出してください(申請書は関連リンクの「高度管理医療機器等販売(貸与)業許可申請」からダウンロードしてください)。
3.施設検査:保健所が法令に定める施設基準について検査を行います。
4.許可証の交付:審査後、保健所で許可証を交付します。

注意事項
・構造設備基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしてください。
・手数料が必要です。
・営業所ごとに一定の資格要件を満たした管理者の設置が必要です。

関連リンク

  • 高度管理医療機器等販売(貸与)業許可申請

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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