Q.管理医療機器の販売業、貸与業を営業したい。
回答
市内で高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業、貸与業を営業する場合は、保健所へ申請を行い、許可を受ける必要があります。施設の構造設備基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしていただくようお願いします。許可までの流れ
1.事前相談
設計図面等を持参し、ご相談ください。
(申請書類は、保健所ホームページでダウンロード可)
2.書類の提出
申請書を作成し、営業開始予定日の概ね2週間前までに保健所へ提出してください。
3.施設の検査
保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
4.許可証の交付
後日、保健所で許可証をお渡しします。
また、管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業、貸与業を営業する場合は、事前に保健所へ届出をしてください。なお、薬局の開設、医薬品販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、再生医療等製品販売業の許可を受けている場合は、この届出の必要はありません。