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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 生活衛生 > 飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいですか。(食品営業に係る問い合わせ)

Q.飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいですか。(食品営業に係る問い合わせ)

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030984

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回答

飲食店や食品製造等の食品関連の営業をはじめるには、食品衛生法による営業許可が必要となります。許可にあたっては、保健所に申請手数料を添えて営業許可申請書を提出し、保健所の食品衛生監視員による施設の現地調査等で営業施設の基準に適合していることの確認を受けることが必要です。
お店の計画がある程度定まったら、早めに図面をご持参の上、保健所の担当窓口までご相談ください。

■申請
 土・日・祝日(12月29日から1月3日を含む)を除く平日 8時30分から17時15分まで
 ※申請は営業開始予定日からおおむね1週間前までに済ませてください。
■提出書類
 ・営業許可申請書
 ・営業設備の構造及び設備を示す図面
 ・登記事項証明書(法人申請の場合のみ、コピー可)
  ※申請書等は窓口でお渡ししています。
  ※施設の内容等により、追加で書類が必要となる場合がありますので、担当にご確認ください。
■必要書類
 ・食品衛生責任者の資格を証明する書類
  ※営業施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります。責任者の条件は、調理師や栄養士等の資格又は食品衛生責任者講習会の修了証を有する者となります。
■手数料
 飲食店営業の場合、1件につき18000円
 ただし、その他の営業や複数の営業許可等の場合、金額が変わりますので担当までお問い合わせください。

関連リンク

  • 食品衛生責任者の資格取得方法を知りたい。
  • 食品営業許可の申請内容を変更したい。

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課食品衛生係

電話番号 0564-23-6068 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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