Q.市内で管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売業・貸与業を営業したいので、届出の手続きと必要な条件を知りたい。
回答
管理医療機器の販売業・貸与業を営業するには岡崎市保健所へ届出が必要です。ただし、薬局の開設、医薬品販売業や高度管理医療機器等販売業・貸与業等の許可を既に受けている場合は届出不要です。手続きの主な流れは以下の通りです。
手続きの流れ
1.事前相談:届出内容や施設基準について保健所へご相談ください。
2.書類作成・提出:営業開始前までに届出書を作成し、保健所へ提出してください(申請書は関連リンクの「管理医療機器販売業・貸与業届」からダウンロードしてください)。
3.必要に応じた確認・検査:保健所が必要に応じて施設等の確認を行います。
注意事項
・構造設備基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしてください。
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