Q.営業場所・厨房レイアウト・設備(器具配置・手洗設備・排水等)・図面を変更したいので、手続きと必要書類を知りたい。
回答
施設・設備や図面の変更は許可の条件に直結するため、事前に必ず岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当へ相談してください。変更内容により、図面の再提出・現地検査や許可の再取得が必要になります。相談に必要な書類は次のとおりです。
・変更予定の図面(平面図、配置図)
・設備仕様書
・現在の許可証
工事着手・変更実施前に必ず事前相談を行ってください。未確認で変更すると、許可の条件に適合せず、行政指導の対象になることがあります。
変更の内容により、変更届の提出又は新たな許可の取得が必要になります。
変更届の提出する場合は、工事完了後に、変更届を岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当へ提出してください。
変更届には変更後の図面を添付してください。
変更届提出後に、現地検査の日程を決めます。
現地検査を受けて、検査で基準を満たせば変更手続きが終了します。
新たな許可の取得が必要となる場合は、工事完了後、営業再開前に許可申請を岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当へ提出してください。
申請に必要な様式(許可申請書)、添付書類などを、岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当に電話又は関連リンクの「食品営業許可及び食品営業届関係書類」で確認してください。
新たな許可の申請には、申請手数料が必要になります。事前に岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当に確認してください。
許可申請書提出後に、現地検査の日程を決めます。
現地検査を受けて、検査で基準を満たすと、後日、新たな営業許可証を発行します。
関連リンク












