Q.営業の種類(例:販売のみ→加熱調理を伴う提供、製造業の追加など)を変更したいので、許可の要否と手続きを知りたい。
回答
営業の種類を変更すると許可区分が変わるため、原則として事前に保健所へ相談のうえ、改めて許可の取得が必要になる場合があります。相談に必要なものは次のとおりです。
・変更する内容(取扱い品目の追加など)
・変更する品目の原材料
・変更する品目の調理・製造方法
・変更する品目の保存方法、販売方法
営業形態を変更する前に相談・申請を行ってください。新たな許可の取得が必要な場合で、その許可がない状態で新しい営業を行うと違反になります。
変更の内容により、変更届の提出又は新たな許可の取得が必要になります。
変更届の提出する場合は、取扱い品目の変更後、変更届を岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当へ提出してください。
図面の変更が伴う場合は、合わせて変更後の図面を添付し、図面の変更を行ってください。
新たな許可の取得が必要となる場合は、新たな営業を開始する前に許可申請を岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当へ提出してください。
申請に必要な様式(許可申請書)、添付書類などを、岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当に電話又は関連リンクの「食品営業許可及び食品営業届関係書類」で確認してください。
新たな許可の申請には、申請手数料が必要になります。事前に岡崎市保健所生活衛生課の食品衛生担当に確認してください。
許可申請書提出後に、現地検査の日程を決めます。
現地検査を受けて、検査で基準を満たすと、後日、新たな営業許可証を発行します。
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