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ホーム > よくある質問(FAQ) > 環境共生 > 水資源 > 浄化槽の使用にあたり、課される法的義務を知りたい。

Q.浄化槽の使用にあたり、課される法的義務を知りたい。

最終更新日令和8年1月30日 | ページID 031120

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回答

浄化槽法では、浄化槽を使用する際の法的義務は、浄化槽法のほか、その施行規則などにより定められています。

浄化槽法では、浄化槽の所有者などを浄化槽管理者と定め、次のような義務があります。(戸建て住宅の場合、一般にはお住まいの方が「浄化槽管理者」になります。)
 1.浄化槽の保守点検を毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、保守点検は専門的知識や技術が必要なため岡崎市の登録業者に委託してください。
 2.浄化槽の清掃を毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、清掃は専門的知識や技術が必要なため、岡崎市の許可業者に委託してください。 
 3.指定検査機関が行う水質に関する検査(法定検査)を受けなければなりません。
これには、浄化槽の設置等の後の一定期間後に行う検査(7条検査)と毎年行う定期検査(11条検査)の2種類があります。 
愛知県知事が指定した検査機関に依頼してください。

関連リンク

  • 浄化槽の清掃とはどのようなものか知りたい。
  • 浄化槽の保守点検とはどのようなものか知りたい。
  • 浄化槽の法定検査とは、どのようなものか知りたい。
  • 浄化槽の保守点検を行っていても、法定検査が必要かどうかを知りたい。

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課汚水管理係

電話番号 0564-23-6871 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 環境共生 > 水資源 > 浄化槽の使用にあたり、課される法的義務を知りたい。

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