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ホーム > よくある質問(FAQ) > 環境共生 > 公害防止 > 事業場や家庭で焼却をしていますが、ダイオキシンは心配ないですか?

Q.事業場や家庭で焼却をしていますが、ダイオキシンは心配ないですか?

最終更新日平成29年4月1日 | ページID 031088

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回答

基準に適合しない簡易な焼却炉(※1)や適正な方法(※2)以外で野外焼却をすると、ダイオキシン類の発生や黒煙、灰の飛散などにより付近の住宅などに迷惑をかけることがあります。基準に適合しない簡易な焼却炉や野外での焼却行為は、一部例外(※3)を除き原則禁止されています。
 なお、このような申し出があったときには、現地調査を行い、法令等に違反がある場合は指導してまいります。
※1 焼却炉の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)
 1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却炉内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800℃以上の状態で燃焼できるものであること。
 2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 3 外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼物を燃焼室に投入することができるものであること。
 4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
※2 環境大臣の定める焼却の方法(平成23年環境省告示第29号)
1 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
 2 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。
 3 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

※3 例外規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)
 1  国又は地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
 2  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却がなされる場合
 4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 詳しくは、担当までお問い合わせください。

関連リンク

  • ごみの焼却処理の規制について知りたい。
  • 近所でごみ等を燃やしているので困っています。
  • 田んぼで稲わらを燃やしてもいいのですか。

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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