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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 土地利用 > 宅地造成工事規制区域内におけるがけの工事又は宅地造成について知りたい。

Q.宅地造成工事規制区域内におけるがけの工事又は宅地造成について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031469

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回答

宅地造成等規制法において、「宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域」を「宅地造成工事規制区域」に指定し、この区域内で行われる造成工事について、災害防止のために必要な規制を行い、生命や財産の保護を目的としています。
「宅地造成工事規制区域」に指定された区域内では、一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には市長の許可を受けることとし、許可にあたっては、その工事が法律で定める基準で行われるものであるかどうかの審査を行います。

「宅地造成工事規制区域」は市役所ホームページの建築指導課開発審査係のページをご覧ください。

宅地造成工事規制区域内で次に該当する工事をする場合には、許可が必要となります。
1.切土の場合で、高さが2メートルを超えるがけのできるもの
2.盛土の場合で、高さが1メートルを超えるがけのできるもの
3.切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分に1メートル以下のがけができ、かつ切土と盛土を合わせて2メートルを超えるがけのできるもの
4.上記1.2.3.のいずれにも該当しない切土又は盛土をする場合で、切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え、かつ、現況地盤から平均高さ(切土の総量及び盛土の総量(それぞれ正の値で算出したものをいう。)の合計量を当該切土又は盛土をする土地の面積で除したものをいう。)が30センチメートルを超えるもの。

宅地造成等規制法では次のように用語を定めています。
「がけ」とは、のり面の勾配が30度を超える土地のことをいいます。
「宅地」とは、「農地、採草及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」を指し、駐車場、テニスコート、墓地等も「宅地」として扱われることになります。
 したがって、これを目的とする造成がある場合には許可を必要とします。

許可を必要とする工事について詳しくは電話などでお問い合わせください。

関連リンク

  • 宅地造成工事規制法関係について(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

建築指導課開発審査係

電話番号 0564-23-6253 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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