Q.建築基準法上の道路扱いについて知りたい。
回答
建築物を建築するには、原則、その敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります(建築基準法42条、43条)下記のリンクから、建築基準法上の道路の種別に関するページへアクセスすることができます。
関連リンク
- 建築基準法上の道路の種別(新しいウィンドウで開きます)
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