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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 建設 > 建築基準法上の道路扱いについて知りたい。

Q.建築基準法上の道路扱いについて知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031461

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回答

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとされています。
下記のリンクから、建築基準法上の道路の種別に関するページへアクセスすることができます。

関連リンク

  • 建築基準法上の道路の種別

 

 

お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 建設 > 建築基準法上の道路扱いについて知りたい。

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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