Q.工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、どのような手続きが必要か知りたい。
回答
工事着工の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。必要書類をそろえて、社会教育課の窓口(岡崎市福祉会館4階)までお越しください。詳しくは関連リンク「埋蔵文化財」に掲載されている埋蔵文化財発掘の届出をご確認ください。
関連リンク
ホーム > よくある質問(FAQ) > 教育・文化 > 文化財 > 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、どのような手続きが必要か知りたい。
ホーム > よくある質問(FAQ) > 教育・文化 > 文化財 > 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、どのような手続きが必要か知りたい。