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ホーム > よくある質問(FAQ) > 行政運営 > 監査 > 住民監査請求の対象となる事柄は何ですか。

Q.住民監査請求の対象となる事柄は何ですか。

最終更新日平成31年4月1日 | ページID 031536

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回答

住民監査請求の対象となる事柄は、違法又は不当な次のような財務会計上の行為です。
1.公金の支出 2.財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分 3.契約(購入、工事請負など)の締結、履行 4.債務その他の義務の負担 5.公金の賦課、徴収を怠る事実 6.財産の管理を怠る事実 (地方自治法第242条第1項の規定による) 
原則として、これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合は、対象とはなりません。(地方自治法第242条第2項の規定による)

関連リンク

  • 住民監査請求制度とは
  • 住民監査請求制度とは(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

監査委員事務局監査係

電話番号 0564-23-6415 | ファクス番号 0564-23-6416 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎7階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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