住民監査請求
住民監査請求(職員措置請求)とは
- 市民の方が、市長や市の職員による違法又は不当な財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員へ調査(監査)を求め、必要な対応(措置)を請求する制度です。(地方自治法第242条)
- 市の財政面における適正な運営と、住民全体の利益を守るためのもので、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
- 特別な理由があれば、監査委員ではなく、外部の専門家(外部監査人)に調査を依頼することもできます。(地方自治法第252条の43)
- 住民監査請求には、多くの注意事項があります。検討している方は、まず岡崎市監査委員事務局まで御連絡ください。
請求の対象
市長や市の職員による、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市に損害を与えているものに限られます。
違法又は不当な財務会計上の行為の対象例
- 補助金の支出(公金の支出)
- 市有地の取得や売却(財産の取得、管理、処分)
- 工事請負契約(契約の締結、履行)
- 補助金の交付決定(債務その他の義務の負担)
これらが、相当の確実さをもって予測される場合も対象です。ただし、これらがあってから1年が経過すると、原則として請求できません(特別な理由がある場合を除きます)。
違法又は不当に怠る事実の対象例
- 市税の徴収(公金の賦課徴収を怠る事実)
- 市有地や市債権の保全管理(財産の管理を怠る事実)
これらは、請求期間の制限はありません。
請求の条件
- 請求できるのは、岡崎市の住民(法人含む)に限られます。
- 請求対象が事実であると証明する資料が必要です。
請求の方法
請求書と証拠資料を、岡崎市監査委員事務局へ直接お持ちいただくか、郵送してください。また、請求書には次の内容を具体的に記載してください。
- 請求する人の住所と氏名(氏名は自署してください)
- いつ、誰が、どのような行為をしたのか
- なぜそれが違法又は不当なのか(違法または不当である理由)
- それにより市にどのような損害が出たのか
- 誰に、どうしてほしいのか(求める措置の内容)
住民監査請求の流れ
請求書の受付と内容の確認
- 請求書の内容を確認し、必要に応じて補正をお願いします。
- 請求の条件を満たさない場合は、監査は行われません(却下)。
監査の実施
- 市の書類を確認し、職員から聞取りを行います。
- 請求した人からの追加説明や、追加証拠の提出を受け付けます。
監査結果の通知と公表
- 監査の結果は、請求から60日以内に、請求した人に通知するとともにホームページ等で公表します。
- 市の業務に問題がある場合は、市長等に改善するように伝えます(勧告)。
- 市の業務に問題がない(請求に理由がない)場合は、棄却されます。
- 監査期間中に条件を満たさないことが判明した場合は、却下されます。
市長等からの改善報告
- 市長等に勧告した場合、改善の報告を受け、請求した人に通知するとともに公表します。
結果に不服がある場合
結果に不服がある場合、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。
- 結果や勧告に不満がある場合は、結果の通知から30日以内
- 請求から60日経っても監査や勧告がない場合は、請求した日から90日以内(請求から60日を経過した後、30日以内)
- 勧告を受けた市や職員の対応に不満がある場合は、改善報告の通知から30日以内
- 勧告を受けた市や職員が期間内に対応しない場合は、期間経過後から30日以内











職員措置請求書(ワード形式 24キロバイト)

