住民監査請求制度とは
住民監査請求制度
1. 住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民が、市長等の執行機関や市職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときや、違法又は不当に公金の賦課、徴収、財産の管理を怠る事実があると考えるときは、これらの事実を証明する書面を添えて、 監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
なお、特に理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人による監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)
2. 請求の対象
請求の対象は、市の実施する事務事業において、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、これにより市に損害を与えている場合に限られています。
- 違法又は不当な財務会計上の行為
ア 公金の支出
イ 土地、建物、物品など財産の取得、管理、処分
ウ 購入、工事請負など契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(補助金の交付決定など)
上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合も請求の対象となります。
これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。 - 違法又は不当な財務会計上の怠る事実
ア 住民税の納入通知、督促、滞納処分など公金の賦課徴収を怠る事実
イ 土地、建物、物品など 財産の管理を怠る事実
上記の事実については、請求期間の制限はありません。
3. 請求の要件
- 事実を証明する書類の添付
請求には、公文書開示請求等で手に入れられた資料等、請求の対象が事実であることを証明する書面が必要です。 - 請求人の住所
請求される方は岡崎市に住民登録されている方に限ります。
4. 請求書の記載事項
請求は、書面により行うこととされており、必ず事実を証明する書類を添付するほか、次の事項を具体的に明記する必要があります。
- 請求人の住所、氏名
氏名は自署してください。 - 対象となる職員、行為等
いつ誰による財務会計上の行為又は怠る事実があったのか記載してください。 - 違法又は不当である理由
その行為又は怠る事実が、なぜ違法又は不当であるのか理由を記載してください。 - 市の受けた損害
それにより、市の財政がどのような損害を受けたのかを記載してください。 - 求める措置の内容
誰に対し、どのような措置をとることを求めているのか、記載してください。
5. 住民監査請求の流れ
住民監査請求の流れは次のとおりです。監査結果の請求人への通知等は、請求があった日から60日以内に行うこととされています。
- 請求書の受付
- 要件の審査
要件を備えていない場合は却下となり、監査を実施せず請求人へ通知します。 - 監査委員による監査
請求人による陳述・追加証拠の提出
関係部局等の書類審査・事情聴取 - 監査結果の決定
請求に理由がない場合は棄却となり、請求人へ通知と公表をします。
監査過程で要件を備えていないことが明らかになった場合は却下となり、請求人へ通知をします。 - 市長等へ勧告、請求人への通知・公表
- 市長等からの措置結果報告
- 請求人へ通知・公表
6. 監査の結果等に不服がある場合
監査請求に対する監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
- 請求をした日から60日を経過しても監査委員が 監査又は勧告を行なわない場合は、当該60日を経過した日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内