災害時における公共施設の閉館基準を設けました。
これまで本市では、災害発生時等に、施設利用者の安全を確保するための公共施設の閉館に関する統一基準がなく、各施設管理者に閉館の判断を委ねていましたが、施設利用者の安全確保を最優先とするとともに、不足する指定緊急避難場所の代替施設として付近住民に公共施設を開放するなどの取組みのひとつとして、公共施設の閉館基準を設けました。
1 公共施設の閉館基準
以下に該当する場合、市が所有する公共施設は原則閉館する。
⑴ 矢作川避難計画を発動した場合
市内全域の公共施設の閉館
⑵ 岡崎市内に「警戒レベル4避難指示」、「警戒レベル5緊急安全確保」を発令した場合
避難情報発令対象地区内の公共施設の閉館
2 例外措置
⑴ 市役所本庁、支所、消防署所、市民病院、診療所、火葬場、清掃施設、浄水場、駐車場
は閉館しない。
⑵ 閉館や事業の中止などに伴い影響が出る場合は、閉館しないこともある。
3 再開館基準
閉館した施設の再開館は、岡崎市災害対策本部が発令した「矢作川避難計画」、「警戒レベル
4避難指示」、「警戒レベル5緊急安全確保」が解除され、施設の安全が確認できたことによる。
4 施行期日
令和5年4月1日(土曜日)
お問い合わせ先
担当部署:市民安全部防災課
電話番号:0564-23-6767