岡崎市職員の処分を行いました。
1 事案の概要
地方公務員法第38条第1項に規定された営利企業への従事等の制限に違反し、許可を得ず、連鎖販売取引に従事して令和2年度から令和4年度までの間に合計で約78万3千円の報酬を得ていた職員について、以下のとおり処分を行いました。
2 処分の内容
別添のとおりです。
3 再発防止策
地方公務員法を始めとする法令の順守について、全庁的な周知を行い、服務規律の確保を図ります。
特に岡崎市民病院の医療職員に対しては、市民病院の総合研修センターが中心となった研修を実施し、公務員意識の徹底を図ります。
お問い合わせ先
担当部署:総務部人事課
電話番号:0564-23-6029