新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う対応について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5月8日から、5類感染症に移行される予定です。これに伴う各種措置については、3月10日に国の方針が示され、その後、国や愛知県から具体的な取り扱いについて、順次示されてきているところです。
これまで感染症対策として様々な事業を実施してきましたが、5月8日以降は、国や愛知県の方針等を踏まえた各種事業の見直しに加え、本市が実施している買い物支援サービスや保健所による濃厚接触者への検査も終了となります。
主な変更点は、添付資料のとおりです。
なお、これらの対応は今後、国等の方針や感染状況等により見直しされる場合があります。
お問い合わせ先
担当部署:保健部保健予防課
電話番号:0564-64-1585